売買をした物件の固定資産税、その年に払うべきなのは誰?

沖縄かりゆし不動産

2011年01月04日 13:22

あけましておめでとうございます。
お正月ということで、固定資産税のお話を書いてみます。

固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産税課税台帳に所有者として記載されている人に対して、その年の4月から始まる年度分の税として課税される税金です。市町村税なので、住んでいる(あるいは不動産を所有している)市町村から、春になると納付書が届きます。

さて、不動産を売買した場合、この固定資産税を誰が負担するのか考えてみましょう。

固定資産税は按分するのが一般的

沖縄での一般的な習慣に沿って考えましょう。
たとえば、7月1日に売買したとします(この日に所有権移転したと仮定します)。
すると、この年度に売主・買主双方が所有していた日数は以下のとおりです。

売主 181日
買主 184日

この日数によって、その年度の固定資産税を按分することになります。
この固定資産税の按分方法は法律などに定められているわけではなく、習慣的に行われているものです。ですから、売主・買主双方が合意すれば、これと異なる取り決めをしても構いません。売主さんが「今回はいい条件で買ってくれたから、固定資産税は私が全部負担しますよ」なんて言うのもアリです。

また、地方によって習慣が異なるようです。
関東地方では沖縄と同じく、1月1日から起算して、1年分の固定資産税を按分します。一方関西圏では4月1日を起算点として、1年分の固定資産税を按分するそうです。

他にも売主・買主、共同して支払う物がある?

ついでに、不動産を売買したときに必要になる、登記移転費用について。
登記の移転費用には、登録免許税と司法書士に支払う手数料とがありますが、沖縄の習慣ではこの費用は売主・買主で折半するのが通常です(全国的には、買主が負担することになっています)。

登録免許税法によれば、所有権の移転登記は「共同申請」といって、売主・買主が共同して行うものとされています。ですから、沖縄の「費用も折半する」という考え方の方が、すんなりなじむようにも思えます。

これも法定されているわけではなく習慣ですから、これと異なった取り決めをすることができます。
たとえば売り急ぎ等の格安物件の場合、売主さんから「安くしているので、登記費用は買主さん負担でお願いします」なんていうふうに言われることもあります。

関連記事