2011年03月12日
大地震と不動産。沖縄は大丈夫なの!?
ますはじめに、東北沖大地震で被害にあわれた方に、心よりお見舞い申し上げます。
さて、東北といえば、ここ沖縄からは遠くはなれていますが……でもニュージーランドよりずっと近いですよ。沖縄でも、対岸の火事を決め込むわけにはいかないようです。
以前、名護にある国際海洋環境情報センターを見学したときに聞いたのですが、我々が住むこの島の近くにも、沖縄プレートと呼ばれるプレートがあり、大きな地震を引き起こす可能性があるそうです。
というわけで、少々不安な気分になる昨今。
住宅の耐震リフォームについて調べてみました。
リフォームの減税制度
リフォームの減税制度の対象となる工事には、「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」がありますが、今回は「耐震リフォーム」のみについて考えます。
以下の要件を満たすと、当該家屋にかかる固定資産税額の1/2を軽減してもらえます(ただし1戸あたり家屋面積120平方メートル相当分まで)
1)対象となる工事
・現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
・耐震改修費用が30万円以上であること
2)住宅の要件
・昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
3)工事完了期間
・平成24年12月31日まで(減額期間は2年)
・その後平成27年12月31日まで(減額期間は1年)
※必要書類の要件等がありますので、気になる方はお問い合わせください。
若い人には、相続時精算課税制度
住宅購入の際に使えることはよく知られている、相続時清算課税制度。
これは20歳以上の子供が、父母から住宅購入やリフォーム費用を贈与された場合に、贈与税が課されない(正しくは相続の時に精算できる=>ほとんどの場合に非課税)という制度です。
普通に高額(年間110万円以上)な資金を贈与してもらうと、贈与税が加算されます。
たとえば、400万円の贈与を受けると、33.5万円の贈与税を収めなければならなくなり、かなり残念です。
ところが、住宅取得や住宅のリフォーム費用として贈与を受けた場合、以下の要件を満たすと、相続時精算課税を利用することができます。
<増改築等の場合の適用要件>
・増改築等の家屋の床面積が50平方メートル以上であること
・増改築後の床面積の1/2以上に相当する部分を自ら所有し、居住する住宅であること
・増改築等の工事費用が100万円以上であること
・併用住宅の場合は、居住部分の工事費が全工事費の1/2以上であること
60歳以上の方なら、高齢者向け返済特例制度が利用可能
満60歳以上の方が対象ですが、住宅金融支援機構で返済特例制度を設けています。
これは、「利息のみを支払えばとりあえずOK」という制度。
たとえば、年利3.13%で融資額500万円で10年元利均等返済であれば、月々の返済額は48,580円となります。
高齢者向け返済特例制度なら、これが月々13,041円になります。
↑でもこれは、利息のみを返済している状態。だから安いのです。
では、元本はどうなるの? というと……
元本は、ご本人(連帯債務者を含む全ての借入者)が亡くなった時の一括返済です。
本人がお亡くなりになったときに相続人が一括返済するか、あるいはあらかじめ担保提供された建物・土地の処分により返済することになります。
「自分が元気に生きてる間は、安心な新耐震基準に合致した住宅に住めるよ~」という制度なので、わりと安心です。
こちらは、住宅金融支援機構のお客様コールセンター(Tel 0570-0860-35)に問い合わせると、詳しく教えてもらえます。
その他
他にも耐震診断についての補助や、沖縄県の緊急支援制度などもあります。
県やお住まいの市町村に問い合せてみてください。
さて、東北といえば、ここ沖縄からは遠くはなれていますが……でもニュージーランドよりずっと近いですよ。沖縄でも、対岸の火事を決め込むわけにはいかないようです。
以前、名護にある国際海洋環境情報センターを見学したときに聞いたのですが、我々が住むこの島の近くにも、沖縄プレートと呼ばれるプレートがあり、大きな地震を引き起こす可能性があるそうです。
というわけで、少々不安な気分になる昨今。
住宅の耐震リフォームについて調べてみました。
リフォームの減税制度
リフォームの減税制度の対象となる工事には、「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」がありますが、今回は「耐震リフォーム」のみについて考えます。
以下の要件を満たすと、当該家屋にかかる固定資産税額の1/2を軽減してもらえます(ただし1戸あたり家屋面積120平方メートル相当分まで)
1)対象となる工事
・現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
・耐震改修費用が30万円以上であること
2)住宅の要件
・昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
3)工事完了期間
・平成24年12月31日まで(減額期間は2年)
・その後平成27年12月31日まで(減額期間は1年)
※必要書類の要件等がありますので、気になる方はお問い合わせください。
若い人には、相続時精算課税制度
住宅購入の際に使えることはよく知られている、相続時清算課税制度。
これは20歳以上の子供が、父母から住宅購入やリフォーム費用を贈与された場合に、贈与税が課されない(正しくは相続の時に精算できる=>ほとんどの場合に非課税)という制度です。
普通に高額(年間110万円以上)な資金を贈与してもらうと、贈与税が加算されます。
たとえば、400万円の贈与を受けると、33.5万円の贈与税を収めなければならなくなり、かなり残念です。
ところが、住宅取得や住宅のリフォーム費用として贈与を受けた場合、以下の要件を満たすと、相続時精算課税を利用することができます。
<増改築等の場合の適用要件>
・増改築等の家屋の床面積が50平方メートル以上であること
・増改築後の床面積の1/2以上に相当する部分を自ら所有し、居住する住宅であること
・増改築等の工事費用が100万円以上であること
・併用住宅の場合は、居住部分の工事費が全工事費の1/2以上であること
60歳以上の方なら、高齢者向け返済特例制度が利用可能
満60歳以上の方が対象ですが、住宅金融支援機構で返済特例制度を設けています。
これは、「利息のみを支払えばとりあえずOK」という制度。
たとえば、年利3.13%で融資額500万円で10年元利均等返済であれば、月々の返済額は48,580円となります。
高齢者向け返済特例制度なら、これが月々13,041円になります。
↑でもこれは、利息のみを返済している状態。だから安いのです。
では、元本はどうなるの? というと……
元本は、ご本人(連帯債務者を含む全ての借入者)が亡くなった時の一括返済です。
本人がお亡くなりになったときに相続人が一括返済するか、あるいはあらかじめ担保提供された建物・土地の処分により返済することになります。
「自分が元気に生きてる間は、安心な新耐震基準に合致した住宅に住めるよ~」という制度なので、わりと安心です。
こちらは、住宅金融支援機構のお客様コールセンター(Tel 0570-0860-35)に問い合わせると、詳しく教えてもらえます。
その他
他にも耐震診断についての補助や、沖縄県の緊急支援制度などもあります。
県やお住まいの市町村に問い合せてみてください。
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