2011年01月22日

Posted by 沖縄かりゆし不動産
at 12:13
Comments(6)

不動産賃貸の基礎知識

賃貸物件の「申込金」、契約しなかったら返還されるべき?

賃貸物件の「申込金」、契約しなかったら返還されるべき?もうすぐ2月です。
賃貸物件が動く時期ですし、実際かなり早い動きで物件が入れ替わっていきます。
賃貸物件を探される人も多くなると思いますが、こういう時期には不動産営業マンから「時期も時期ですし、人気物件ですから申込金を入れて押さえておきませんか?」なんて言われる場合もあるでしょう。


そのお金はどんな名目で支払われるか?

ここで、宅地建物取引業法に規定されている賃貸借契約の流れを再確認しましょう。

宅建業者が、大家さんと部屋を借りるお客さんの仲介業務(法律では媒介といいます)を行う場合、契約の前に重要事項説明書(宅地建物取引業法第35条に規定)を交付し、重要事項説明を行わなければなりません。
重要事項説明は、「重説(じゅうせつ)」といわれていて、イマドキの宅建業者で重説をちゃんと行わない会社はほぼ皆無です。

この重要事項説明は、かならず資格者(宅地建物取引主任者)が行わなければなりません。
また、重説時には主任者証を提示しなければなりません。
これも、ほとんどの会社で厳密に法律を守って行っています(数年前に、某社が宅建主任者以外のスタッフに重説をさせている場面を目撃してしまいましたが、稀なことです。また、このような行為がバレたら、かなりエラいことになります)。

重説が終わった後に、契約書等(宅建業法第37条に規定されている書面を交付する必要があります)を交付して契約を交わします。

このような手続きを経ないと、正当に仲介業務が行われて賃貸借契約が交わされたといえません。

さて、冒頭の「申込金」ですが、これを家賃の先払い分として受領することはできません。
なぜなら、まだきちんとした流れに沿った契約が完了していないからです。

契約していないのに代金(家賃)を取るというのは、ちょっとおかしいですよね。

契約をしなかったのに、「申込金は返せません」と言われたら?

いまどき稀なケースではありますが、申込金を支払って部屋を押さえた後、やはりその物件に気になる点があることに気づいて契約しない旨を伝えた場合に「大家さん了承済みで、申込金をすでに大家さんに渡してあるから返せない」などと言われる場合もあるようです。

このようなケースでは、本来申込金を返還しなければなりません。
上で説明したように、契約自体が結ばれていないのですから当然ですよね。

というわけでこの時期、「人気のある賃貸物件は早く動きますよ」というのは事実ですが(特にほんとに掘り出し物だったら「あっ」という間に決まります)、でも「申込金を」と言われたら念のため注意をしてみてください。
申込金の受取証も、「領収証」として発行されていたら、「すみませんが申込金なので『預り証』にしてもらえますか?」とお願いしておきましょう。
そうすると、「お、このお客さんはわかってるぞ(汗)」と思われるハズです。



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この記事へのコメント

こんばんは。
はじめまして、いつもタメになる記事勉強になってます。
これからも、楽しみにしています。

お気に入りにいれさせて頂きたいと思いますが良いですか?

Posted by DEB2.0DEB2.0 at 2011年01月24日 23:14

DEB2.0さま

もちろんです!
不定期更新ですが、これからもよろしくお願いします!!

Posted by ファイナンシャルハウス株式会社 at 2011年01月25日 14:38

初めまして。
私も去年、申し込み金をいれてくださいと言われたことがありました。
契約できない時は、返してもらえるのか聞いたら返さないとのこと…。
しつこく説明をもとめるといまいちちぐはぐな説明で結局は借りなかったです。

これから、小さな持ち家と思っていて、ブログ読んでいて為になります。
これからも、ブログに遊びに来ますね。

Posted by 櫻宝 at 2011年01月30日 16:33

櫻宝さん、こんばんは!

クリーンな営業をしている会社もいっぱいありますから、そのような業者さんを避けて通ったのは正解だったと思います。

そして、「小さな持ち家」というのは、きっと一戸建てですよね。こぢんまりとした一戸建てというのは、自分にとっても理想です。
マンションだと修繕は楽チンですが毎月の積立金が発生しますし、大きな一戸建て(←買えるかどうかは別として)だと、個人で修繕して住み続けるのが大変。

小さな持ち家案に、賛成します!

一度ファイナンシャルプランナーに、ライフプランを作ってもらうのもいいですよ。自分のライフプランの中で、いつ家を買うのがいいか、なんていう目安になります。

Posted by ファイナンシャルハウス株式会社 at 2011年01月30日 22:11

あ~~~~~^^これと全く同じ問題で・・

3ヶ月以上もめて・・・消費者生活センター

挙句には裁判の手前まで・・・・


恩納村でされいている従業員3名の小さな不動産屋さんです・・・

とっても嫌なおもいをしました・・・

この話もっと早く知っていたら・・と今でも思います・・・

Posted by サクラランサクララン at 2011年01月31日 00:18

サクラランさん、こんにちは。

意外にも、まだこういう問題が多いみたいですね。
当社としては他の業者さんの悪口みたいになるのも本意ではないので…あまりコメントしづらいですが、こういう場合は消費生活センターより、県の建築指導課(沖縄県土木建築部建築指導課)のほうが頼りになります。

なぜなら、宅建業(不動産屋)の免許は県(県知事)が免許権者(免許を与える人)だからです。

もちろん、できれば穏便にお願いしたいと、宅建業者の一人として思います。でも、どうしても話にならない業者がいたら、県に相談してみてください。

でも、この問題、意外なほどまだ残ってるんですね。
ちょっと驚きです。

Posted by ファイナンシャルハウス株式会社 at 2011年01月31日 09:21
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